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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:402538

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和2年11月11日)

発表日:令和2年11月11日

千葉県環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消しの処分を行いました。

1 有限会社A

住所 東京都内
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分日 令和2年11月11日
処分理由

 有限会社Aは、同社の役員が禁錮の刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。

 (法第14条第5項第2号ニ)

2 長谷川興業株式会社(法人番号2040001063164)(代表取締役 長谷川 喜代司)

住所 千葉県旭市米込1299番地
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分日 令和2年11月11日
処分理由

 長谷川興業株式会社は、同社の役員が法違反(焼却禁止)により罰金の刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。

 (法第14条第5項第2号ニ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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