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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:388785
発表日:令和2年7月31日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消しの処分を行いました。
住所 | 千葉県成田市南羽鳥570番地8 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年7月31日 |
処分理由 | 株式会社ビギン(以下「ビギン」という。)は、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者に当たらない者に対して、ビギンの中間処理場で発生した産業廃棄物を引き渡し、もって当該産業廃棄物の処分を委託していた(以下「本件処分委託」という。)。 本件処分委託は、「事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」と定められている法第12条第5項の規定に違反する(委託基準違反)とともに、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。 |
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