ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 自動車ヤード対策 > 自動車ヤード条例関連情報 > 条例制定までの経緯・施行当初 > ヤード適正化条例に基づく立入りについて
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:15288
県では、今年4月に施行された「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」(ヤード適正化条例)に基づき、7月末までに、510か所のヤードのうち自動車解体業の許可のないヤードを中心に延べ約300か所に立入りを行い、条例の周知やヤードの届出をするよう指導しました。
この結果、約200件のヤードから条例に基づきヤードの届出がありました。
今後も、全てのヤードを対象に、立入りを実施することにより、引き続きヤードの実態把握を進め、県警とも連携して、不法ヤードの一掃を目指してまいります。
県廃棄物指導課職員、地域振興事務所職員、援助要請に応じて同行する警察官など10名以上の体制
延べ317か所(うち印旛地域で延べ233か所)
207件(うち印旛地域で148件)
※既存ヤードについて、届出義務を6月末まで猶予
自動車解体業の許可を有するヤードは、届出の対象外
届出をしないヤードについては、立入りを再度実施
※立入りしたヤードのうち、要届出ヤードは173か所
(うち、124か所から届出有)
千葉県内 |
うち地域別 |
|
---|---|---|
510箇所 |
印旛地域 |
348箇所(68.2%) |
千葉・市原地域 |
54箇所(10.6%) |
|
山武地域 |
35箇所(6.9%) |
|
その他 |
73箇所(14.3%) |
印旛233箇所、千葉・市原27箇所、山武26箇所、その他31箇所
印旛148件、山武19件、千葉・市原17件、その他23件
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください