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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」について
更新日:令和6(2024)年3月18日
ページ番号:15362
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の13に定められた「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管することになります。
PCBによる人の健康又は生活環境に被害を生ずることのないよう、この保管基準を維持し、かつ、保管施設、保管容器、保管機器等の劣化等による事故を未然に防止するためには、「特別管理産業廃棄物管理責任者」による監督の下に定期的な点検が必要です。
事業者の皆様に容易に定期点検をしていただくために、
「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」(ワード:52.5KB)を作成しましたので、積極的にご活用をお願いします。
PCB廃棄物保管状況点検記録簿(ワード:52.5KB) PCB廃棄物保管状況点検記録簿(PDF:137.4KB)
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