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更新日:令和6(2024)年3月18日

ページ番号:15362

「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」について

PCB廃棄物の保管は適正ですか?定期点検をしましょう。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の13に定められた「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管することになります。

PCBによる人の健康又は生活環境に被害を生ずることのないよう、この保管基準を維持し、かつ、保管施設、保管容器、保管機器等の劣化等による事故を未然に防止するためには、「特別管理産業廃棄物管理責任者」による監督の下に定期的な点検が必要です。

事業者の皆様に容易に定期点検をしていただくために、
「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」(ワード:52.5KB)を作成しましたので、積極的にご活用をお願いします。

「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」

PCB廃棄物保管状況点検記録簿(ワード:52.5KB)  PCB廃棄物保管状況点検記録簿(PDF:137.4KB)

取扱注意事項

  1. 「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」は例示ですので、Word形式をダウンロードしていただき、決裁欄の追加や該当しない項目の削除等、使いやすい形で使用してください。
  2. 消防法の危険物に該当するPCB廃棄物を指定数量(第4類第3石油類にあっては 2,000L)以上保管する場合は、保管施設の許可、消火設備等の規制がありますので、各市町村の消防局、消防本部、消防署等消防担当窓口にご相談ください。
  3. 消防法等関連法令については、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を参照してください。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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