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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況等の公表について
更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:15359
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項の規定により保管事業者及び所有事業者から提出された、前年度受付分の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」について、同法第9条の規定に基づき、次のとおり公表します。
廃棄物指導課内(本庁舎4階)
アクセスマップ
毎年4月1日から3月31日まで
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
千葉市・船橋市・柏市内の事業場から提出された届出書は、それぞれの市役所で公表しています。
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