ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について

更新日:令和4(2022)年8月8日

ページ番号:15357

変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、1973年(昭和48年)に制定された、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により、製造・輸入・使用が原則として禁止されています。したがって、当該法律が施行された以降に製造された変圧器等の重電機器については、絶縁油としてPCBを使用していないとされてきました。

しかし、一部の重電機器の絶縁油から微量のPCBが検出された事案について環境省より通知がありましたのでお知らせします。

変圧器等の重電機器を所有している事業者における留意事項

変圧器等の重電機器を所有している事業者にあっては、下記の点にご留意をお願いします。

  1. 所有している重電機器の使用を終え、廃棄しようとする場合には、各製造業者及び一般社団法人日本電機工業会から提供される「重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報」に注意し、必要に応じて、当該機器製造業者にPCB混入の可能性の有無について確認するか、PCB濃度の測定を行い、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。
  2. 廃棄しようとする重電機器についてPCBの混入が確認された場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2」に基づきPCB廃棄物として適正に保管等の措置を講じると共に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条」に基づき保管等の届出を行ってください。
  3. 重電機器メーカーからの情報により、PCBの混入の可能性を完全に否定できないとされる変圧器等の重電機器を廃棄しようとする場合には、速やかに絶縁油中のPCBの濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。測定の結果、PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合はPCB廃棄物に該当しません。
    なお、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。

通知文等

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?