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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について
更新日:令和4(2022)年8月8日
ページ番号:15357
ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、1973年(昭和48年)に制定された、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により、製造・輸入・使用が原則として禁止されています。したがって、当該法律が施行された以降に製造された変圧器等の重電機器については、絶縁油としてPCBを使用していないとされてきました。
しかし、一部の重電機器の絶縁油から微量のPCBが検出された事案について環境省より通知がありましたのでお知らせします。
変圧器等の重電機器を所有している事業者にあっては、下記の点にご留意をお願いします。
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