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更新日:令和4(2022)年10月21日
ページ番号:354207
発表日:令和元年10月29日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)による引取業及びフロン類回収業の登録を受けた業者に対して、瑕疵による登録の取消の処分を行いました。また解体業の許可を受けた業者に対して、法第66条の規定による許可の取消の処分を行いました。
住所 | 東京都江戸川区南篠崎町四丁目22番2号 |
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処分内容 | 引取業及びフロン類回収業の登録の取消し |
処分日 | 令和元年10月29日 |
処分理由 | 株式会社共栄自工は、同社の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し罰金の刑に処されたことにより欠格要件に該当していたことが判明した。 (瑕疵による登録の取消し) |
住所 | 東京都江戸川区南篠崎町四丁目22番2号 |
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処分内容 | 解体業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年10月29日 |
処分理由 | 株式会社共栄自工は、同社の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し罰金の刑に処されたことにより欠格要件に該当した。 (法第62条第1項第2号チ) |
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