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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 残土・再生土対策 > 再生土条例関連情報 > 千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和3(2021)年3月29日
ページ番号:408007
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の改正(案)」(以下「指針」という。)の意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 御協力いただき誠にありがとうございました。 |
千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針
令和3年3月17日
令和3年3月29日
令和3年1月21日(木曜日)~令和3年2月20日(土曜日)
意見の提出はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)
【行政手続条例に基づく意見募集】
県では「千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針(平成28年9月15日策定)」(以下「指針」という。)により、埋立て等に用いる再生土について、溶出量及び含有量の基準を定めております。
このたび、国で定めている「土壌の汚染に係る環境基準について」及び「土壌汚染対策法施行規則」の一部が改正されたことに伴い、指針においても同様の見直しを行うほか、その他の所要の整備を行うため、以下のとおり皆様の御意見を募集します。
千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針
千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例第5条
令和3年1月21日(木曜日)
令和3年2月20日(土曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(意見提出様式PDF(PDF:65.8KB)、意見提出様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:zando@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班宛て
ファックス番号:043-221-5789
千葉県環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
環境生活部廃棄物指導課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
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