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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく処分基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)
第9条の2、第9条の2の2、第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)、法第14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7及び第15条の3
令和3年2月25日
令和3年2月25日
今回の改正は、(1)処分基準中の条番号及び号番号を廃棄物処理法の平成29年改正後の条番号及び号番号に改めるもの及び(2)誤記の修正であることから、(1)については他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理、(2)について形式的な変更であって、いずれも千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
環境生活部廃棄物指導課監視指導室(県庁本庁舎4階)
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