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更新日:令和8(2026)年8月10日
ページ番号:867411
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
資格要件は、感染性産業廃棄物を生ずる事業場と、それ以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場で異なります。
【注意】医師、歯科医師、薬剤師、看護師等が有する資格は感染性産業廃棄物に関する資格要件です。引火性廃油、腐食性廃酸・廃アルカリ、PCB廃棄物等については、別途資格要件を満たす者を確保する必要があります。
| 区分 | 資格 | 修了課程 | 修了科目又は学科 | 要件(必要年数等) |
|---|---|---|---|---|
| イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 | - | - | |
| ロ | 環境衛生指導員 | - | - | 2年以上 |
| ハ | 大学又は高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を修めて卒業した者 |
- | - | 卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 |
| - | これと同等以上の知識を有すると認められる者(注1) |
- | - | - |
注1…千葉県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者を対象に実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了者を、施行規則第8条の17第1号ハの「これと同等以上の知識を有すると認められる者」として取り扱っています。
| 区分 | 資格 |
修了課程 |
修了科目又は学科 |
要件(必要年数等) |
|---|---|---|---|---|
| イ |
環境衛生指導員 |
- | - | 2年以上 |
| ロ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後、2年以上の実務経験 |
| ハ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後、3年以上の実務経験 |
| ニ |
短期大学、高専、専門職大学 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後、4年以上の実務経験 |
| ホ |
短期大学、高専、専門職大学 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後、5年以上の実務経験 |
| ヘ |
高校、中等教育学校 |
- | 土木科、化学科又はこれに相当する学科 |
卒業後、6年以上の実務経験 |
| ト |
高校、中等教育学校 |
- | 理学、工学、農学又はこれに相当する科目 |
卒業後、7年以上の実務経験 |
| チ |
- | - | - | 10年以上の実務経験 |
| リ |
これと同等以上の知識を有すると認められる者(注2) |
- | - | - |
注2…千葉県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者を対象に実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」又は「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了者を、施行規則第8条の17第2号リの「これと同等以上の知識を有すると認められる者」として取り扱っています。
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