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更新日:令和8(2026)年8月10日

ページ番号:867411

【廃棄物処理法(全般)】特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は

質問

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は

回答

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

資格要件は、感染性産業廃棄物を生ずる事業場と、それ以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場で異なります。 

【注意】医師、歯科医師、薬剤師、看護師等が有する資格は感染性産業廃棄物に関する資格要件です。引火性廃油、腐食性廃酸・廃アルカリ、PCB廃棄物等については、別途資格要件を満たす者を確保する必要があります。 

感染性産業廃棄物を生ずる事業場における特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件(廃棄物処理法施行規則第8条の17第1号)

区分 資格 修了課程 修了科目又は学科 要件(必要年数等)
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 - -  
環境衛生指導員 - - 2年以上

大学又は高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を修めて卒業した者

- - 卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
-

これと同等以上の知識を有すると認められる者(注1)

- - -

注1…千葉県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者を対象に実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了者を、施行規則第8条の17第1号ハの「これと同等以上の知識を有すると認められる者」として取り扱っています。

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場における特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件(廃棄物処理法施行規則第8条の17第2号)

 

区分

資格

修了課程

修了科目又は学科

要件(必要年数等)

環境衛生指導員

- -

2年以上

大学

理学、薬学、工学、農学

衛生工学、化学工学

卒業後、2年以上の実務経験

大学

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

衛生工学、化学工学以外

卒業後、3年以上の実務経験

短期大学、高専、専門職大学

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

衛生工学、化学工学

卒業後、4年以上の実務経験

短期大学、高専、専門職大学

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

衛生工学、化学工学以外

卒業後、5年以上の実務経験

高校、中等教育学校

-

土木科、化学科又はこれに相当する学科

卒業後、6年以上の実務経験

高校、中等教育学校

-

理学、工学、農学又はこれに相当する科目

卒業後、7年以上の実務経験

- - -

10年以上の実務経験

これと同等以上の知識を有すると認められる者(注2)

- - -

注2…千葉県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者を対象に実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」又は「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了者を、施行規則第8条の17第2号リの「これと同等以上の知識を有すると認められる者」として取り扱っています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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