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更新日:令和4(2022)年6月30日
ページ番号:23559
附属機関の会議や会議結果等を公開することにより、県行政の透明性の向上に努めます。
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律や条例により設置する附属機関
原則として公開します。
ただし、次のいずれかに該当する場合で、当該附属機関の決定により非公開とすることがあります。
会議録や会議資料等については、千葉県情報公開条例に基づいて、原則公開とします。
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