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更新日:令和4(2022)年8月18日
ページ番号:18803
第27回千葉県行政改革推進委員会資料(平成15年7月29日)
規制等の内容 |
千葉県県税条例で申告、届出が義務づけられている。 |
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県に対する規制緩和 |
義務づけられている申告、届出関係書類等の納税手続の電子化 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
公害の防止に関する協定を継続して締結することが求められている。 |
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県に対する規制緩和 |
本協定は、成果を上げてきたが、現在は、生活型環境問題が課題となっており、このことは、条例・指導要綱等の範囲で運用しても問題が少ないと考えられる。 |
根拠(条例、要綱名等) |
公害の防止に関する協定 |
備考 |
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規制等の内容 |
生産施設等の増設等の事前協議書は、県と市の窓口に説明し、各4部の提出が義務付けられている。 |
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県に対する規制緩和 |
事前協議書は、県と市の窓口に説明し、各4部づつ提出している。事前協議書の提出・問い合わせは、県・市を一ヶ所にすることにより、官民ともに時間短縮となる。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
公害の防止に関する協定 |
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備考 |
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規制等の内容 |
PRTR法により報告義務のある物質についても、公害の防止に関する細目協定で報告することとなっている。 |
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県に対する規制緩和 |
毎年、計画書を年度開始前に提出することになっているが、ダブっている部分があるので協定での報告については、PRTR法指定物質は法の届出を流用し、PRTR法に該当しない重点化学物質のみの報告とする。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
飲料用としての地下水の揚水が認められていない。 |
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県に対する規制緩和 |
東京湾臨海部では、地下水の水位も上昇してきていおり、飲料用程度の使用量であれば、規制を緩和しても問題を生じることはないと思われるので、地下水の揚水量基準を緩和し、飲料用として地下水を利用できるようにしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
千葉県「公害の防止に関する細目協定書」第22条 |
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備考 |
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事業名
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規制等の内容 |
PRTR法及び廃掃法に基づく届出と公害防止協定による年間計画書の内容に重複する部分が多い。 |
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県に対する規制緩和 |
PRTR法及び廃掃法に基づく届出と公害防止協定による年間計画書では、重複する内容が多く、両法に基づく届出の方が広範囲な対象となっているので、届出を一元化し、公害防止協定上の届出を省略してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
公害防止協定 |
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備考 |
規制等の内容 |
ボイラーの燃料として石油コークスや高粘度油等の硫黄分含有燃料が認められていない。 |
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県に対する規制緩和 |
クリーン燃料以外の使用自体が認められないとの指導は、徹底的な経営合理化を追求している中で、工場競争力強化の阻害要因となり、企業の存続に影響を及ぼしかねない。従って、一定の要件を満たすことにより、ボイラー燃料の多様化を認めてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
県のクリーン燃料使用に関する指導方針 |
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備考 |
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規制等の内容 |
公害防止協定に基づく細目協定を5年ごとに見直している。 |
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県に対する規制緩和 |
公害防止協定の締結当時とは、社会情勢が変わっており、協定の有無にかかわらず企業がデータ公表や化学物質排出量削減に積極的に取組んでいる現状に鑑み、少なくとも多大な時間と労力を費やす5年ごとの細目協定見直しは廃止してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
公害防止協定(細目協定を含む) |
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備考 |
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規制等の内容 |
PRTR法及び公害防止協定により、各々異なる対象物質の排出・移動量等の報告が求められている。 |
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県に対する規制緩和 |
届出の目的は同一であるにもかかわらず、対象物質が異なるなど、事務処理上二重の手間を要していることから、届出制度を一本化してほしい。環境関係に係る報告書提出案件が多いため、作成作業に係る負荷が大きくなっており、簡素化を願いたい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
PRTR法及び公害防止協定 |
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備考 |
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規制等の内容 |
公害の防止に関する細目協定で、窒素酸化物対策の計画書および実績報告書を毎年提出することとなっている。 |
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県に対する規制緩和 |
細目協定では、計画書及び実施報告書について、所有者、専用車及び契約車を対象に毎年提出することになっているが、七都県市設定基準の設定、千葉県環境保全条例の改正で燃料規制・運行規制も施行されるので、廃止してもよいと考えられる。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
水質汚濁防止法に基づき上乗せ排水基準を定め特定事業場の規制強化をすることにより、公共用水域の水質の保全を図り、環境基準の達成及び維持に努める。 |
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県に対する規制緩和 |
排水基準を他県並みにしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
地盤沈下を防止するため、地下水の採取量の制限や使用年限が制定されている。 |
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県に対する規制緩和 |
企業が新規に立地しやすいようランニングコスト削減のため、進出企業が行う井戸による揚水を可能にしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
地下水採取規制に係る千葉県環境保全条例 |
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備考 |
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規制等の内容 |
緑化協定では緑化基準として、外周・内部緑化の植栽密度が設定されている。 |
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県に対する規制緩和 |
臨海地域の企業は、工場立地法制定以前から存在し、外周緑化については施設等が既に建設済みで達成しにくく、緑化協定が完了にならないので、工場立地法の申請内容で了解をいただきたい。(緑化の維持費用だけでも膨大に要す。) |
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根拠(条例、要綱名等) |
千葉県自然環境保全条例に基づく協定実施要綱(緑化協定) |
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備考 |
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規制等の内容 |
病院が出すゴミについて、医療廃棄物と一般廃棄物の収集方法が市町村によって異なる。 |
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県に対する規制緩和 |
病院が出すゴミについて、医療廃棄物と一般廃棄物の収集方法について、県としての指針を示してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
産業廃棄物処理施設の軽微な変更や単なる老朽更新についても、新設と同様に縦覧、有識者専門委員の公聴会や内容審査等が実施されるため、許可までに1年以上を要している。 |
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県に対する規制緩和 |
軽微な変更や単なる老朽更新についても、新設と同様に縦覧、有識者専門委員の公聴会や内容審査等が実施されるため、許可までに1年以上を要していることから、工場運営に支障を及ぼしかねないので、許可までの期間短縮及び添付書類の見直しをしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
公害の防止に関する細目協定では、廃棄物処理に関する実績報告を年1回出すこととなっている。また、廃掃法の改正で、同様の報告義務が生じている。 |
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県に対する規制緩和 |
法と協定とが同等の報告であるので、様式を一本化してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
公害の防止に関する細目協定 |
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備考 |
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規制等の内容 |
無利息融資制度の対象企業は、製造業20人以下、商業・サービス業5人以下の小規模企業者等を対象としている。 |
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県に対する規制緩和 |
無利息融資制度の企業範囲の拡大(原則:製造業20人以下、商業・サービス業5人以下の小規模企業者等を対象としている。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
設備資金貸付制度 |
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備考 |
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規制等の内容 |
「景観誘導指針」で定める事項建ぺい率40%、容積率150%等29項目 |
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県に対する規制緩和 |
立地企業の効率的・効果的な土地利用の実現等(建ぺい率、容積率、緑地率等の緩和) |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
「建設工事等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等」については、県報で公告し、必要な資格、資格審査の申請時期及び申請方法等について定めている。 |
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県に対する規制緩和 |
指名競争入札関係書類の必要事項の簡素化 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
企業関係海域での工事に関する海上作業を行う場合、県漁連の工事同意取得の上、実施許可申請を行っている。 |
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県に対する規制緩和 |
同意取得は絶対不可欠条件であるか。工事の内容・規模に関わるものであれば、その範囲を明確にしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
行政指導? |
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備考 |
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規制等の内容 |
建築基準法第48条第10項により準工業地域内に建設してはならない建築物を規定している。(マンションの建設は可能とされている。) |
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県に対する規制緩和 |
工業に近接してマンションが立地しないよう、緩衝地帯を設ける等、土地利用制限を検討願いたい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
建築基準法 |
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備考 |
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規制等の内容 |
都市計画法第43条により建築制限をしている。 |
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県に対する規制緩和 |
運送業は、広い敷地を要するため、市街化調整区域でも立地が可能となるよう規制緩和してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例 |
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備考 |
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規制等の内容 |
第九条企業庁長は、前条の申込みに対して給水をしようとするときは、速やかにその申込みをした者の基本水量を定めて、その者に通知する。 |
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県に対する規制緩和 |
使用量に応じた基本水量(契約水量)としてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
千葉県工業用水道条例 |
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備考 |
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規制等の内容 |
夏季には工業用水の水質の悪化により配管に詰まりが発生する。また、電気伝導率の上昇により純水製造装置の能力低下が生じている。 |
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県に対する規制緩和 |
水質基準の変更について次のとおり要望する。
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根拠(条例、要綱名等) |
工業用水道条例第22条 |
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備考 |
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規制等の内容 |
特車通行許可(総重量20tを超える車両)の許可まで現在24日を要する。 |
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県に対する規制緩和 |
特車通行許可(総重量20tを超える車両)の許可時間を早くしてほしい。(現在24日) |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
着桟する船舶の最大船型水域面積等の総面積の占有料を徴収されている。 |
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県に対する規制緩和 |
船舶及び係留水域は着桟時のみ使用しており、常時占有している港湾設備本体に係る面積のみを占有料の対象としてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
港湾法第37条、千葉県条例 |
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備考 |
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規制等の内容 |
内容に変更がない場合も、3年~5年ごとに公有地占用及び公有水面占用の期間更新手続が必要である。 |
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県に対する規制緩和 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
公有水面の占用期間更新の際、「許可指令書」の写しとその一覧表の提出が求められている。 |
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県に対する規制緩和 |
更新時に「許可指令書」の写しと、その一覧表を提出するよう求められているが、省略してほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
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備考 |
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規制等の内容 |
内容に変更がない場合も、3年~5年ごとに公有地占用及び公有水面占用の期間更新手続が必要である。 |
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県に対する規制緩和 |
事務の簡素化、効率化、ペーパーレス化の観点から手続の簡素化をしてほしい。
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根拠(条例、要綱名等) |
固定資産管理規程 |
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備考 |
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規制等の内容 |
企業関係海域の浚渫工事を実施する際、同一内容の資料を港湾管理課、土木事務所及び該当市に提出している。 |
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県に対する規制緩和 |
許可を受けるために、同一内容の資料を3機関へ持参し提出しているが、窓口の一本化による手続の簡素化(申請書類の削減及び許可期間の短縮)をしてほしい。 |
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根拠(条例、要綱名等) |
浅海漁場総合整備事業計画等 |
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備考 |
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