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更新日:令和7(2025)年2月17日
ページ番号:18765
千葉県行政改革審議会【傍聴要領】
1傍聴手続
- (1) 会議の傍聴を希望する方は、事前に申込みをしてください。
- (2) 傍聴の申込み受付は、先着順とし、定員になり次第、受付を終了します。
- (3) 傍聴者は、会議開始予定時刻の5分前までに会場の傍聴受付で氏名等を記入し、審議会の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
- (4) 傍聴受付は、原則として事前に申込みのあった方について行います。ただし、傍聴席に空きがある場合は、当日も先着順で受け付けます。
- (5) 傍聴を希望される方で点字資料、手話通訳、要約筆記、車いす等の配慮が必要な方は、原則として会議開催の5日前(土・日・祝日を除く)までに事務局までお申出ください。
※電話、メール、FAX等により申出を受け付けます。その他、受付方法に配慮が必要な場合には、別途御相談ください。
2会議を傍聴する場合に守っていただく事項
- (1)会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
- (2)騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
- (3)会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
- (4)会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではありません。
- (5)その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
3会議の秩序の維持
- (1)傍聴者は、会議を傍聴する場合は、事務局の指示に従ってください。
- (2)傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただくことがあります。
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