ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年10月17日

ページ番号:18731

平成30年度第1回千葉県コンプライアンス委員会の概要

1.日時

平成31年2月6日水曜日午後3時から4時30分

2.場所

県庁本庁舎5階特別会議室

3.出席者

【委員】

眞田会長、桐ヶ谷委員、中曽根委員、若松委員

【県】

髙橋副知事、飯田総務部長、清水総務部次長、吉野行政改革推進課長、

井上副参事、新村特別監察室長、牧野総務課副課長

4.議題

  • (1)委員会運営要領及び傍聴要領の決定について
  • (2)千葉県職員倫理規則(案)について
  • (3)職員倫理条例等の周知について

【会議資料】

5.議事概要

(1)委員会運営要領及び傍聴要領の決定について

資料1に基づき、事務局から概要説明。

委員からの意見等

  • 会議の記録は事務局から説明があったように、発言の概要をとりまとめ、各委員の了解を得たものを公表することでよい。
  • 傍聴の受付で氏名等を記載するようだが、誰が傍聴したかを明確にする必要はなく、制約的なものになると感じるので、今後、氏名等の取り扱いについて検討していただきたい。

(2)千葉県職員倫理規則(案)について

資料2-1から2-5に基づき、事務局から概要説明。

委員からの意見等

  • さまざまな内容についてかなり万遍なく適切に基準などを設けている。
  • 契約を締結している事業者だけでなく、業者登録をしている事業者など幅広く禁止行為の対象としているが、国で処分対象から外している境界線の部分を対象としたものであり、例えば主観的な危険はあるが実質的な危険はない場合などもあるので、懲戒処分の運用についてはよく検討していただきたい。
  • 香典について、職員が喪主でなくても職員に対する贈与とみなした場合に、自分がもらったものではないから法的に返す余地がないといったケースや、葬儀をしていることすら知らないケースなどもあり得るので、不可能を強いることがないように考え方をよく整理しておいていただきたい。
  • 職員になった後に親族関係が生じたり、地域での関係が生じたりするので、私的関係が生じた場合は許される余地を検討していただきたい。

(3)職員倫理条例等の周知について

資料3-1から3-6に基づき、事務局から概要説明。

委員からの意見等

  • 利害関係者を職員が把握することは大切であり、教本の「利害関係者の範囲」の図はわかりやすい。
  • 上位の役職にとっては、かなりの割合で事業者が利害関係者に該当することになり、間接的になればなるほど実は該当していたというようなことがあり得る。データーベースのように検索すればわかるなど工夫したほうが良い。
  • 職員への周知や研修を受けさせることが大事であるため、研修への出席の網羅性を確保した方が良い。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?