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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:18663
(設置)
第1条本県における経理処理について、透明性の確保や県民に対する説明責任を果たすとともに、客観的かつ公正な第三者の立場から検証をするため、千葉県経理問題特別調査外部審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条委員会は、次に掲げる各号の事務を所掌する。
一県の経理問題に係る内部調査の検証
二不適正な経理処理の再発防止策等の検討
三その他経理問題に関すること等
(組織)
第3条委員会は、法務や経理に高度の専門的知識と優れた見識を有する者を知事が委嘱し、組織する。
2委員の任期は平成21年度中の最終報告の日までとし、必要に応じて延長することができる。
(会議)
第4条委員会は、必要に応じて知事が招集する。
(会長)
第5条委員会に会長を置き、会長は会議を総括する。
2会長は、委員の互選により選出する。
3会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(事務局)
第6条委員会の事務局は、総務部総務課行政改革推進室が行う。
(雑則)
第7条この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月28日から施行する。
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