陸上養殖業の届出について
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業(既に営まれているものを含む)については、届出が必要となりました。
また、届出後は、毎年4月30日までに前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、御注意ください。
1 届出が必要な陸上養殖業
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 海水や、淡水に塩分を加える等水質に変更を加えた水を使用して養殖しているもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
(※餌や糞等を取り除く方法には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれます。)
対象外となるもの
- 直接食用としない水産動植物を養殖しているもの(種苗生産や畜養等)
- 淡水かけ流し式で、排水時に餌や糞等を取り除いて養殖しているもの
2 開始届出書の提出
(1)提出期限
陸上養殖業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで
(2)提出様式
養殖場の名称、所在地、池の数、池の面積及び体積、養殖する水産動植物の種類等を記載
3 実績報告書の提出
(1)提出時期
毎年4月30日までに、前年度(4月1日から3月31日まで)の実績を提出
(2)提出様式
前年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額及びへい死した数量等を記載
4 その他の届出
上記のほか、次のような場合に届出が必要となります。
(1)届出した事業内容を変更する場合
変更の内容、理由、変更の時期等を記載
(2)事業を廃止する場合
廃止の理由及び時期等を記載
(3)事業を承継する場合
承継者・被承継者の氏名及び住所、承継の時期、承継の原因等を記載
5 提出先
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班
- 住所:〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
- 電話番号:043-223-3037
- ファックス番号:043-201-2616
- E-mail:gyogyo3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
- 提出方法:郵送又はE-mailにより提出してください(押印不要)
6 Q&A等
このほか、御不明な点は下記までお問い合わせください。
関連リンク
陸上養殖業の届出について(水産庁HPへ)
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