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更新日:令和6(2024)年5月31日
ページ番号:672211
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第36号)
千葉県漁港管理条例第22条
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年5月31日(金曜日)
今回の改正は、「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律」に基づき、「漁港漁場整備法」の題名が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改められたことに伴い、この法律の題名を引用する千葉県漁港管理条例の改正がなされたことと併せて、条例施行規則本文の法律の題名の引用箇所を改正し、加えて押印の見直しによる規則別記で定める漁港区域内の漁港施設の占用や使用等の許認可の申請様式等について所要の整備を行ったものである。これらの改正については、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に規定する「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
1.改正概要(PDF:93KB)
2-1.新旧対照表 本文(千葉県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則(抄))(PDF:79.3KB)
2-2.新旧対照表 別記様式(千葉県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則)(PDF:790.6KB)
3.関係法令(漁港及び漁場の整備等に関する法律 全文)(PDF:604.4KB)
4.関係資料(千葉県漁港管理条例の改正概要)(PDF:179.3KB)
5.関係法令(新旧対照表 千葉県漁港管理条例)(PDF:102.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
農林水産部 水産局 漁港課 漁港管理班(県庁本庁舎18階)
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