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更新日:令和6(2024)年5月31日
ページ番号:673086
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第37号)
地方自治法第15条第1項
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年5月31日(金曜日)
今回の改正は、「漁港漁場整備法及び水産業協同組合の一部を改正する法律」に基づき、「漁港漁場整備法」の題名が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改められたことに伴い、この法律を引用する「漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則の一部を改正する規則」の本文の法律の題名の引用箇所を改正し、併せて規則別紙で定める漁港区域内の国所有の公共空地や水域等の占用許認可の申請等の別記様式について所要の整備を行ったものである。これらの改正については、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に規定する「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
1.改正概要(PDF:81.7KB)
2-1.新旧対照表 本文(漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則の一部を改正する規則(抄))(PDF:71.8KB)
2-2.新旧対照表 別記様式(漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則の一部を改正する規則)(PDF:933.3KB)
3.関係法令(漁港及び漁場の整備等に関する法律 全文)(PDF:604.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
農林水産部 水産局 漁港課 漁港管理班(県庁本庁18階)
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