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更新日:令和6(2024)年11月28日

ページ番号:556148

撮影等の一時使用に関する手続きについて|南部漁港事務所

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撮影等の一時利用に関する手続きについて

当事務所が管理している漁港施設及び海岸を利用して撮影を行う場合は、以下の事項及び必要書類を記載・添付(※注1)の上、管理用地課宛てにメールでお送りください。

メールアドレス:nangyo3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
 ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

  • 利用の内容(「ドラマの撮影」「ドローン飛行」など)
  • 撮影の時期(届出は撮影予定日の5営業日前(※注2)までを提出目安としておりますので、お早めにご準備ください)
  • 漁港及び海岸の名称(「○○漁港」「○○海岸」「○○海水浴場」など)
  • 氏名、電話番号(平日昼間に連絡可能なもの)及びメールアドレス
  • 必要書類(下記の申請様式をご利用ください)

(※注1)メール1件当たりの添付ファイルのサイズ上限は、約7メガバイトとなります。
(※注2)5営業日前とは、閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始)及び利用予定日当日を含まず数えて5日前のことをいいます。

メールによるやり取り及び必要書類等の提出が難しい場合は、南部漁港事務所管理用地課(0470-23-4751)へ電話でご連絡頂き、その旨をお申し出ください。持参、郵送又はファックスにてご提出頂く形となります。

なお、利用の場所、撮影の内容及び撮影日によっては、撮影をお断りさせて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、併せて下記注意事項をご確認ください。

南部漁港事務所が管理する漁港及び海岸について

当事務所で管理している漁港及び海岸は以下のとおりです。利用場所によっては当事務所の管理区域外となる場合がございますので、ご不明の場合は位置図をメール等にてご提示の上、お問合せください。

なお、当事務所の管理区域外の漁港及び海岸で撮影を行う場合は、利用場所を管理する土木事務所又は市役所にお問合せください。

【漁港】

(1)小糸川漁港 (2)富津(富津)漁港 (3)富津(下洲)漁港 (4)勝山漁港 (5)船形漁港 (6)富崎漁港 (7)乙浜漁港 (8)千倉漁港 (9)和田漁港 (10)鴨川漁港 (11)天津漁港 (12)小湊(寄浦)漁港 (13)小湊(祓)漁港 (14)勝浦漁港 (15)大原漁港 (16)太東漁港

【海岸】

上記漁港に隣接する海岸のうち、当事務所管理区域に含まれるもの

申請様式及び添付書類について

申請に必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類 留意事項

利用届

様式(ワード:16.4KB)

 

  • 利用者欄の名称は、会社の名称をご記入ください。
  • 担当者連絡先は、個人の電話番号又は会社の電話番号をご記入ください。
  • 様式前文の空欄部に、利用届の「2 利用の目的」と同様の内容をご記入ください。
  • 「3 利用の期間」について、予備日等がある場合は、その旨を追加でご記入ください。
  • 「4 撮影者」について、撮影者が利用者と同一であればその旨を、撮影委託等により撮影者が利用者と異なる場合は、撮影者の名称及び電話番号をご記入ください。 

 

同意書

様式(ワード:16.9KB)

様式(PDF:19.8KB)

 

 

  • 漁港及び海岸に関係する漁業協同組合から同意書を取得する必要があります。該当する漁業協同組合にご連絡の上、同意書をご提出ください。取得方法の詳細は漁業協同組合にご確認ください。
  • 様式右下の日付欄下部に、漁業協同組合の押印を取得してください。また、様式右下の日付欄には押印の取得日をご記入ください。
  • 各項目は、利用届と同様の内容をご記入ください。
  • 該当する漁業協同組合が不明の場合は、管理用地課までお問合せください。

位置図

使用範囲を赤線で強調するなどをして明示してください。

また、範囲が正確に識別できる解像度及び縮尺でご提出ください。

企画書

撮影の概要がわかるものをご提出ください。

その他参考資料

ご連絡頂いた際に、追加でご提出頂く場合がございます。

また、ドローンを使用して撮影を行う場合は下記の書類を併せてご提出ください。

必要書類 留意事項
無人航空機の飛行に係る許可・承認書 詳細は、国土交通省HP外部サイトへのリンクをご確認ください。
離発着地点及び航空ルートの図面 航空写真等に、離発着地点、飛行範囲及び飛行ルートを明示してください。

注意事項

  • 利用の場所、撮影の内容及び撮影日によっては、撮影をお断りさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承の上、日程に余裕をもって届出をお願いいたします。
  • 大型車両又は工事車両を使用した撮影、海岸への車両の進入、人・機材・工作物等の漁港内への入水、焚火及びバーベキュー等の火気類の使用はお断りしております。
  • 大きな音を出す等、近隣のご迷惑となる行為はお控えください。
  • 届出の重複(撮影日・撮影の場所等)が発生した場合は、利用者様同士により調整を行ってください。
  • 撮影の届出に伴う使用料の請求はございません。
  • セット等の工作物の設置、排他的な土地の使用及び船舶の停泊等については、他の法令による許可申請が必要となります。また、他の法令による許可申請となった場合は、該当の法令に基づき占使用料の請求を行う場合がございます。

郵送の場合の送付先

〒294-0045

千葉県館山市北条402-1

南部漁港事務所管理用地課

※郵送の場合は、あらかじめ管理用地課(0470-23-4751)までご連絡ください

お問い合わせ

所属課室:農林水産部南部漁港事務所管理用地課

電話番号:0470-23-4751

ファックス番号:0470-23-4753

メールアドレス:nangyo3@mz.pref.chiba.lg.jp

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