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更新日:令和6(2024)年9月13日
ページ番号:340963
漁港区域の海岸を利用するに当たり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会、催事による一時使用の場合は、届出が必要となります。
届出書を提出する際は、企画書及び使用する場所がわかる図面(位置図・見取図等)を添付の上、事前に提出してください。
漁港区域の利用について(漁港区域の利用について(届出)(PDF:42.6KB)
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