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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】届出書に係る分別解体等の計画の変更命令
更新日:令和4(2022)年5月31日
ページ番号:353855
【処分を行う機関(届出書の提出先も同じ)】
東葛飾土木事務所調整課(電話:047-364-5143)
柏土木事務所建築宅地課(電話:04-7167-1371)
印旛土木事務所調整課(電話:043-483-1166)
印旛土木事務所建築課(電話:043-483-1141)
成田土木事務所調整課(電話:0476-26-3631)
成田土木事務所建築宅地課(電話:0476-26-4854)
香取土木事務所調整課(電話:0478-52-5194)
香取土木事務所建築宅地課(電話:0478-52-5554)
海匝土木事務所調整課(電話:0479-72-1160)
海匝土木事務所建築宅地課(電話:0479-72-1172)
銚子土木事務所調整課(電話:0479-22-6561)
山武土木事務所調整課(電話:0475-54-1134)
山武土木事務所建築宅地課(電話:0475-54-1133)
長生土木事務所調整課(電話:0475-26-3702)
長生土木事務所建築宅地課(電話:0475-24-4286)
夷隅土木事務所調整課(電話:0470-62-3316)
夷隅土木事務所建築宅地課(電話:0470-62-3315)
安房土木事務所調整課(電話:0470-22-4344)
安房土木事務所建築宅地課(電話:0470-22-4340)
君津土木事務所調整課(電話:0438-25-5134)
君津土木事務所建築宅地課(電話:0438-37-5137)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第3項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定が不要であるため。)
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