インフレスライド条項
(建設工事請負契約書第26条第6項)
公共工事における、賃金等の急激な変動に伴う、請負代金額の変更等について(インフレスライド条項)
令和5年3月 運用ルールの改定
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について、以下のとおり改定しました。(令和5年3月1日施行)
〈改定概要〉
- 工期内に賃金水準(設計労務単価)の変更が生じていなくても、インフレスライド請求を可能とします。
- 複数回のインフレスライド請求も可能とします。
(参考イメージ図)インフレスライドの運用変更(PDF:66.6KB)
インフレスライドの運用に関する手引き新旧対照表(PDF:3,438.3KB)
1対象工事
契約書にインフレスライド条項が規定された工事において、残工期が2ヶ月以上ある工事については、工期内に賃金水準(設計労務単価)の変更が生じていなくても(物価水準の変更が生じている場合)、インフレスライド請求を可能とする。
2請求日及び基準日等について
(1)請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日
請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期
基準日以降の工事期間とする。
3スライド協議の請求
請求は直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における受注者及び発注者からのスライド協議の請求は1回を基本としますが、複数回のインフレスライド請求も可能とする。
4請負代金額の変更
- (1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
- (2)増額スライド額については、次式により行う。
S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
- (3)減額スライド額については、次式により行う。
S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
- (4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5残工事量の算定
- (1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
- (2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
- (3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
- 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
- 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とできる。
- 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
- (4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
- (5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
- (6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
7全体スライド及び単品スライド条項の併用
- (1)契約書第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。
- (2)本通達に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
ファイルのダウンロード
手引き
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き(PDF:785KB)
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き 令和5年3月(PDF:495.6KB)
上記ファイル掲載内容
- 適用対象工事
- 請求日及び基準日等について
- スライド協議の請求
- 請負代金額の変更
- 残工事量の算定
- 物価指数
- 全体スライド及び単品スライド条項の併用
- 参考資料
建設工事請負契約書抜粋
契約書第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
建設工事請負契約書第26条(スライド)模式図
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に伴う実施フロー
(別紙様式1-1)
(別紙様式1-2)
(別紙様式2)
(別紙様式3-1)
(別添)
(別紙様式3-2)
スライド調書
※増額スライド用
※減額スライド用
様式
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の様式(ZIP:71KB)
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の様式 令和5年3月(ワード:33.2KB)
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の様式 令和5年3月(PDF:100.3KB)
上記ファイル掲載内容
- (別紙様式1-1)
- (別紙様式1-2)
- (別紙様式2)
- (別紙様式3-1)(別添)
- (別紙様式3-2)
- スライド調書
※増額スライド用
※減額スライド用
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