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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 工事成績評定・委託成績評定の結果の閲覧について
更新日:令和6(2024)年3月27日
ページ番号:645361
公共事業の執行について、公共工事の適正な施工の確保並びに公共事業の委託業務に係る適正な成果品の品質の確保を目的として、要領に基づき、成績評定結果を閲覧することができます。
工事成績評定結果公表要領並びに千葉県委託成績評定結果公表要領に基づき、工事・委託業務の成績評定結果の閲覧対象や閲覧場所は以下のとおりです。
工事)請負代金額500万円以上の工事
委託)業務委託料100万円を超える委託業務
工事)受注者宛 工事検査結果通知書(別記第7号様式)の写し
委託)受注者宛 委託業務検査結果実施通知書(別記第7号様式)の写し
発注機関の閲覧所(開庁時間内を原則とする。)
検査を実施した年度とその翌年度の末日まで
成績評定結果を閲覧しようとする場合は、閲覧申請簿等に必要事項を記載し、閲覧場所となる工事・委託業務の発注機関にて、係員の承認が必要となります。
以下のア、イのいずれかの対応をお願いします。
ア)閲覧しようとする工事・委託業務の発注機関で直接記入
イ)閲覧申請簿等の様式にあらかじめ記入し、閲覧しようとする工事・委託業務の発注機関へFAXまたは電子メールで事前に送付
閲覧しようとする工事・委託業務の種類に応じた様式に記入します。
(工事の場合)
(委託の場合)
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