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更新日:令和6(2024)年10月7日
ページ番号:701457
県土整備部では、建設現場における更なる生産性向上を図るため、令和6年10月から「ICTコンクリート堰堤工」の工種について適用を拡大します。
コンクリート堰堤本体工、コンクリート側壁工及び水叩工を対象とした、「ICTコンクリート堰堤工」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工種がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICTコンクリート堰堤工」を実施致します。なお、コンクリート堰堤工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。
「ICT土工」、「ICT土工(1,000立方メートル未満)」、「ICT小規模土工」、「ICT河川浚渫」、「ICT舗装工」、「ICT舗装工(修繕工)」、「ICT地盤改良工」、「ICT法面工」、「ICT構造物工(橋脚・橋台)」、「ICT基礎工」、「ICT擁壁工」、「ICT構造物工(橋梁上部)」
令和6年10月1日から施行する。
i-Contructionのページに掲載。
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