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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月27日

ページ番号:624219

ICT活用工事における適用工種の拡大について

発表日:令和5年12月7日
(令和5年12月27日更新)
県土整備部技術管理課 

県土整備部では、建設現場における更なる生産性向上を図るため、令和6年1月から、「ICT基礎工」、「ICT擁壁工」及び「ICT構造物工(橋梁上部)」の工種についても適用を拡大します。

1 適用工種

(1)「ICT基礎工」

矢板工、既製杭工及び場所打杭工を対象とした、「ICT基礎工」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工種がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT基礎工」を実施致します。なお、基礎工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。

(2)「ICT擁壁工」

擁壁工を対象とした、「ICT擁壁工」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工事がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT擁壁工」を実施致します。なお、擁壁工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。

(3)「ICT構造物工(橋梁上部)」

鋼橋上部工及びコンクリート上部工を対象とした、「ICT構造物工(橋梁上部)」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工事がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT構造物工(橋梁上部)」を実施致します。なお、構造物工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。

【令和4年度までの適用工種】

「ICT土工」、「ICT土工(1,000立方メートル未満)」、「ICT小規模土工」、「ICT河川浚渫」、「ICT舗装工」、「ICT舗装工(修繕工)」、「ICT地盤改良工」、「ICT法面工」、「ICT構造物工(橋脚・橋台)」

2 施行年月日

 令和6年1月4日から施行する。

3 ICT活用工事実施要領及び基準

  i-Contructionのページに掲載。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課技術情報班

電話番号:043-223-3503

ファックス番号:043-227-1075

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