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更新日:令和5(2023)年12月27日
ページ番号:624219
発表日:令和5年12月7日
(令和5年12月27日更新)
県土整備部技術管理課
県土整備部では、建設現場における更なる生産性向上を図るため、令和6年1月から、「ICT基礎工」、「ICT擁壁工」及び「ICT構造物工(橋梁上部)」の工種についても適用を拡大します。
矢板工、既製杭工及び場所打杭工を対象とした、「ICT基礎工」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工種がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT基礎工」を実施致します。なお、基礎工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。
擁壁工を対象とした、「ICT擁壁工」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工事がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT擁壁工」を実施致します。なお、擁壁工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。
鋼橋上部工及びコンクリート上部工を対象とした、「ICT構造物工(橋梁上部)」を新たに適用します。
原則として設計数量に関わらず、対象工事がある場合、受発注者間において協議のうえ、「ICT構造物工(橋梁上部)」を実施致します。なお、構造物工においては、ICT建設機械による施工は該当しません。
「ICT土工」、「ICT土工(1,000立方メートル未満)」、「ICT小規模土工」、「ICT河川浚渫」、「ICT舗装工」、「ICT舗装工(修繕工)」、「ICT地盤改良工」、「ICT法面工」、「ICT構造物工(橋脚・橋台)」
令和6年1月4日から施行する。
i-Contructionのページに掲載。
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