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千葉県議会 > 本会議・委員会 > 定例会の概要 > 令和5年定例会の概要 > 令和5年6月定例県議会 > 令和5年6月定例県議会可決された意見書
更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:598663
交通事故、スポーツ、落下事故、暴力等、全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)の様々な症状によって苦しんでいる患者の状況が、全国から数多く報告されてきた。2006年に山形大学を中心に関連8学会が参加し厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、2016年より治療法である硬膜外自家血注入療法が保険適用となり、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた脳脊髄液漏出症の患者が保険診療の下に治療を受けることができるようになった。
しかしながら、その後、一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会(中川紀充理事長)を中心に本疾患の研究が進み、脳脊髄液の漏出が頸胸椎部でも頻繁に起こる事が報告された。漏出部位は一か所とは限らない。
そこで、硬膜外自家血注入治療をこの頸胸椎部へ安全に確実に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながら治療を行う必要がある。しかし、現状の診療上の評価は、X線透視下にて治療を行うことが要件になっていない。保険診療においては、安全性の高い治療ができない状況にある。
また、脳脊髄液漏出症の患者の中には保険適用(J007-2)の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係るもの」という条件に伴わない方々もいるため混乱が生じている。
よって政府においては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1.安全な硬膜外自家血注入療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。
2.本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告がある。よって算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】内閣総理大臣、厚生労働大臣
我が国の教育は、これまでも地域間格差が生じないよう、義務教育費国庫負担制度を活用しながら、教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られており、引き続き安定した制度運営が求められるところである。
一方で、長期に及んだ新型コロナウイルス感染症により、制限された中での教育活動が余儀なくされ、多様な学習機会や交流機会を得られるはずであった子どもたちへの今後の影響が懸念されているところである。加えて、子どもたちを取り巻く情勢は、経済格差から生じる子どもの貧困・教育格差等をはじめ、いじめ、不登校、少子化など、複雑化かつ多様化しており、スクール・サポート・スタッフやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充など、子どもたちに寄り添った対応や心のケアの必要性はこれまで以上に高まっている。
また、教員の多忙化による児童生徒への影響も考えられる中、ICTのさらなる推進や教員の働き方改革の必要性も高まり、時代に即した教育環境の整備を加速化させるとともに、教育諸課題に対応する教職員の定数の確保が急務である。
この点、千葉県及び県内各市町村では、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく上で、様々な教育施策を展開しているところ、引き続き、充実した教育を継続・発展させる必要があるが、県及び各市町村の財政状況を鑑みると、今後も、国からの財政的な支援が不可欠である。
よって、令和6年度に向けての教育予算の拡充を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
文部科学省「学校基本調査」によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、10年間で、特別支援学校については学校数が約11%増加、児童生徒数は約14.3%増加、特別支援学級は1.6倍に増え児童生徒数は2.1倍に増加している。また通級による指導を受けている児童生徒数は約2.6倍に増え、教育現場では新たな特別支援教育体制の整備が必要になっている。
このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校・学級への専門的な知識や経験を持った教員等の増員が必要不可欠である。また今日、共生社会の形成に向けて、「障害者の権利に関する条約」に基づき、子どもたちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められており、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。
よって政府においては、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子どもの増加や、様々な障がいのある児童生徒に的確に対応した教育を実現するために、特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置に向けて、下記の事項について財政措置を含めた特段の措置を講じることを求める。
記
1.特別支援教育支援員の適切な配置
障がいのある児童生徒に対し、食事、排泄、教室移動の補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障がいの児童生徒に対し、学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の適切な配置への支援をすること。
2.特別支援教育コーディネーターの適切な配置
保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整の役割を担い、子どもたちのニーズに合わせた支援をサポートする特別支援教育コーディネーターの適切な配置への支援をすること。
3.看護師等の専門家の適切な配置
医療的ケアが必要な子どもや、障がいのある子どもへの支援を的確に実施するために、看護師、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)等の専門家の必要に応じた適切な配置への支援をすること。
4.特別支援学校のセンター的機能の強化
各学校でインクルーシブ教育を一体的に進めるために、担当の教員だけでなく学校長等に対する指導や研修等を実施し、校内全体での取組を促進するために、特別支援学校のセンター的機能強化への支援をすること。
5.特別支援教育デジタル支援員(仮称)の配置
GIGAスクール構想により整備された1人1台の端末を、特別支援学級や特別支援学校において、授業はもとより、個々の特性や教育的ニーズに応じた支援ツールとして有効に活用するための特別支援教育デジタル支援員(仮称)の配置への支援をすること。
6.特別支援学校教諭免許状の取得支援
特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得率は87.2%となっており、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、教職員への取得支援の強化や、大学等における特別支援教育に関する科目の修得促進等、教職員に対する特別支援学校教諭免許状の取得への支援をすること。併せて、特別免許状についても強力に推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣
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