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更新日:令和4(2022)年9月13日
ページ番号:311976
(昭和37年10月31日議会告示第2号)
第1条この規則は、地方自治法(以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
第3条一般席の傍聴人の定員は、178人(うち4人は、車いすを用いる者の定員とする。)とする。
第4条議長は、議場の秩序維持のためその他特に必要があると認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
第5条会議を傍聴しようとする者は、傍聴用紙に住所及び氏名を記載し、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
第6条傍聴券の種類は、一般傍聴券、議員紹介傍聴券及び団体傍聴券とする。
2一般傍聴券は、会議当日傍聴受付で先着順により交付する。
3議員紹介傍聴券は、議長において特に必要があると認めた場合に交付し、その数は、その都度議長が定める。
4団体傍聴券は、議長が必要と認めた学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合にその代表又は責任者に交付する。
5傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
第7条傍聴証は、報道関係者及び千葉県職員のうち議長が特に必要があると認める者に交付する。
2傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
第8条傍聴人が傍聴席に入ろうとするときは、指定の入口で傍聴券又は、傍聴証を係員に提示しなければならない。
2第3条に定める定員に達したとき及び第4条に定める制限をしたときは、傍聴人は、傍聴券又は傍聴証を所持する場合でも傍聴席に入ることができないことがある。
第9条傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
第10条傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするとき又は法及びこの規則の規定により傍聴できないときは、傍聴券を返還しなければならない。
2傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、傍聴証を返還しなければならない。
第11条傍聴人は、議場に入ることができない。
第12条次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者。
(2)かさ、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者。
(3)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者。
(4)はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している者。
(5)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機、双眼鏡の類を携帯している者。
ただし、第14条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(6)カバン、包物の類を携帯している者。
(7)げた、木製サンダルの類を履いている者。
(8)酒気を帯びていると認められる者。
(9)その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者。
2議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第6号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させ、又は確認させることができる。この場合において、銃器その他人に危害を加えるおそれのある物の確認については、探知機を使用することができる。
3議長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
第13条傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
第14条傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は放送、録音等をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。
第15条傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
第16条法第130条第1項及び第2項に定める場合を除くほか、傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることがある。
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