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更新日:令和4(2022)年5月12日
ページ番号:6288
※提出の際は、こちらの提出文をご利用ください。
備付け書類(宗教法人法第25条第2項) |
提出書類(第25条第4項) |
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宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。 |
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該事務所に備付けられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 |
(1)規則及び認証書 |
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(2)役員名簿
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写しを必ず提出する |
(3)財産目録 |
写しを必ず提出する |
(4)収支計算書 |
年収が8千万円を超える場合又は収益事業を行っている場合は提出する |
(5)貸借対照表 |
作成している場合は提出する |
(6)境内建物に関する書類 |
財産目録の記載以外にある場合(例:借家など)は提出する |
(7)責任役員会議事録 |
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(8)その他規則で定める機関の議事録 |
ー |
(9)事務処理簿 |
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(10)事業に関する書類 |
事業を行っている場合は提出する |
は、宗教法人の代表役員またはその代務者は、10万円以下の過料に処する。
上記罰則規定の適用に関する事務について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合があります。
住民基本台帳ネットワークシステムの利用について(PDF:43KB)
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