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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 宗教法人 > 宗教法人に係る各種申請・届出 > 登録免許税免除証明願(宗教法人)
更新日:令和4(2022)年4月22日
ページ番号:6217
登録免許税法第4条第2項に規定する同法別表第3の12の項の第3欄の第1号
上記1と2の要件を両方満たす場合に限り、知事の証明が可能となります。
注1)「もっぱら」とは、面積の9割以上という意味です。
注2)「宗教の用に供す」とは、布教活動・儀式行事・信者の教化育成のために使用する不動産という意味です。
注3)更地の証明には、代表役員による誓約書、工事請負契約書等が必要になります。
証明願に代表印(法務局に登録した法人代表印)を押印し、印鑑証明書の他に必要書類を添付して提出してください。(郵送可)
取得、使用の状況により添付書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。
現地調査により、対象となる土地、建物の使用状況等について確認します。
窓口で交付します。代表役員の場合は代表印を持参してください。代理人の場合は、委任状と代理人の認印を持参してください。
別添様式を参照してください。なお、証明対象となる物件の表示については、登記事項証明書のとおりに記載してください。
随時受け付けています。
総務部学事課企画宗務班(郵送可)
提出書類一覧を参照してください。
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