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更新日:令和5(2023)年4月24日
ページ番号:6213
宗教法人の規則を変更する場合は、所轄庁の認証を受けなければなりません。変更の内容によって必要な書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
役員数の増減、事業規定の追加、事務所の移転、その他字句・文言の修正など(条文の縦書きを横書きに変更する場合でも、規則変更となります。)
申請者は原則、代表役員(委任状を受けた代理人でも可)です。申請書に代表印を押印し、印鑑証明書のほか、必要書類を添付してください。
この段階では必要添付書類の有無など、形式的な観点から審査します。
必要書類がそろっていることが確認できた場合は、受理通知を郵送します。
提出書類の記載内容等により、変更の内容を細かく審査します。
申請を受理した日から3カ月以内に認証するか、不認証とするかを決定します。
認証書は窓口で交付します。代表役員(=申請者)の場合は代表印を持参してください。代理人の場合は、委任状と代理人の認印を持参してください。
変更内容が登記事項(目的(事業の種類)、名称、事務所所在地、包括団体、公告方法、財産の処分方法など)である場合、法務局での変更登記が必要です。
変更登記をした場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添えて、登記事項変更登記完了届を提出してください。
申請書には、提出書類の内訳を記載してください。ただし変更内容に応じて必要な書類は異なりますので、事前にご相談ください。
随時受け付けています。
総務部学事課企画宗務班
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