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更新日:令和4(2022)年5月12日
ページ番号:6218
注1):変更日から2週間以内に法務局で登記する必要があります。(宗教法人法第53条)
注2):登記後は、遅滞なく所轄庁へ届出る必要があります。(同法第9条)
別添様式を参照してください。
随時受け付けています。
総務部学事課企画宗務班宗教法人担当(郵送可)
宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付してください。
代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届(ワード:14.8KB)
代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届(PDF:53.4KB)
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