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更新日:令和4(2022)年3月28日

ページ番号:498127

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(令和4年9月1日施行)

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなりました。これに関連して、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「改正法」という。)により、公益法人等の従たる事務所等の所在地における登記も廃止されます。改正法により、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることとなりました。

これに伴う宗教法人の登記の取扱いについて文化庁より通知がありましたので、内容をご確認いただき、事務の適正実施に御協力をお願いいたします。

主な改正内容

  1. 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
  2. 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、法改正の施行後も規則の記載事項であること。
  3. 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。
  4. 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。

事務取扱いの変更

会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令334号)により、当該改正については令和4年9月1日から施行されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課企画宗務班

電話番号:043-223-2120

ファックス番号:043-225-9383

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