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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 宗教法人 > 宗教法人に関するお知らせ > 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(令和4年9月1日施行)
更新日:令和4(2022)年3月28日
ページ番号:498127
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなりました。これに関連して、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「改正法」という。)により、公益法人等の従たる事務所等の所在地における登記も廃止されます。改正法により、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることとなりました。
これに伴う宗教法人の登記の取扱いについて文化庁より通知がありましたので、内容をご確認いただき、事務の適正実施に御協力をお願いいたします。
会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令334号)により、当該改正については令和4年9月1日から施行されます。
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