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更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:437810
災害などを起因として家計が急変した世帯(※)への支援を行います。
※定年退職、自主退職等は対象外となります。
令和6年度の「家計急変世帯への支援」申請受付を開始しました。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、認定基準日(※)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
※認定基準日…申請日の属する月の初日
(1)高校生等が認定基準日に在学していること。
(2)保護者等が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
※保護者等が県外に在住の場合には、在住している都道府県(文部科学省ホームページ)へ申請することとなります。
(3)家計急変後の保護者等(父・母である場合は双方)の収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割額非課税相当であること。
なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が行われている場合は、支給の対象外となります。
世帯人数 |
給与収入 |
給与収入以外(所得) |
---|---|---|
2人世帯 |
約204万円 |
135万円 |
3人世帯 |
約220万円 |
147万円 |
4人世帯 |
約270万円 |
182万円 |
5人世帯 |
約320万円 |
217万円 |
6人世帯 | 約370万円 | 252万円 |
※申請する前に、必ず対象確認シート(PDF:96.8KB)を御確認ください。
支給区分 |
支給額 (年額) |
||
---|---|---|---|
1 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税相当である世帯の高校生等(全日・定時制) |
非課税世帯A |
142,600円 |
非課税世帯B |
152,000円 |
||
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税相当である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
52,100円 |
※令和6年4月~6月までに家計急変があった場合は年額を、令和6年7月以降に家計急変があった場合については、年額に家計急変が発生した日の属する月の翌月から翌年3月までの月数を乗じ、12で除した額を給付額とする。
6月に家計急変、非課税世帯Aの場合→142,600円
7月に家計急変、非課税世帯Aの場合→142,600円/12×8月(8~3月分)=95,066円
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
申請は令和6年12月20日(金曜日)まで随時受付します。※当日消印有効
提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。
※特段の事情により上記期限を過ぎる場合には、千葉県総務部学事課(私学振興班電話:043-223-2162)まで御連絡ください。
番号 |
必要書類の名称 |
---|---|
1 |
奨学のための給付金給付申請書(様式第1号:家計急変用)(PDF:190.1KB) |
2 |
申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) |
3 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:95KB)及び通帳の写し※1 |
4 |
|
5 |
家計急変の発生事由を証明する書類(下記のうちいずれか1つ) 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書 破産宣告通知書、廃業等届出、 その他、発生事由が確認できる書類 等 |
6 |
家計急変後の収入を証明する書類(家計急変後3か月分、下記のうちいずれか1つ) 税理士又は公認会計士の作成した証明書類、 その他、家計急変後の収入が確認できる書類 等 |
7 |
世帯構成を証明する書類(下記のうちいずれか1つ) その他、世帯構成が確認できる書類 等 |
8 |
|
9 |
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10 |
個人対象要件証明書(様式第21号)(PDF:85.4KB) |
11 | 家計急変に関する事情書(PDF:24.7KB) |
申請書の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。
申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。
※1 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※2 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※3 在学証明書(様式第16号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。
※4 「 年 月1日」の箇所については、申請日の属する月を記入してください。
支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。
なお、令和6年1月1日以降の災害が補助の対象となります。
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