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更新日:令和8(2026)年5月29日
ページ番号:830523
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平成26年10月21日
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十八条第一項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した旨の報告及び重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の結果(以下「調査結果」という。)についての調査に関し意見を具申し、並びに調査結果に関し知事が必要と認める事項を調査すること並びに千葉県いじめ防止対策推進条例(平成二十六年千葉県条例第三十一号)第二十二条第三項の規定により、重大事態への対処のため必要な調査を行うこと。
現在委員の委嘱なし(開催時に委嘱)
開催実績なし
部会は設置していない
総務部学事課企画宗務班
電話043-223-2120
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