千葉県営繕工事週休2日工事実施要領
令和8年10月30日
県土整備部営繕課
第1 目的
本実施要領は、千葉県の発注する営繕工事における週休2日の取組に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2 用語の定義
- 週休2日工事
営繕工事において、週休2日の取組を行う工事をいう。
- 週休2日
週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
- 対象期間
工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内
容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)及びこれらに類する期間は含まない。
- 現場閉所
巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
- 現場休息
分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
- 4週8休以上
4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が、28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
第3 対象工事
- 本実施要領は営繕工事に適用する。
ただし、地域の実情等により対応が困難な工事は対象外とすることができる。
- 週休2日工事である旨等の明示は、「現場説明書」への記載(電磁的記録を含む。)により行うものとする。
- 上記2の記載は、別記1の記載例を参考にするものとする。
第4 発注方式
発注者指定方式
第5 現場閉所(現場休息)の確認方法
- 工事着手前
(1)監督職員は、現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
(2)「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
(3)分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。
- 工事着手後
(1)監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
(2)監督職員は、受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
(3)受注者は、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。
(4)受注者は、対象期間終了後速やかに、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。
- その他留意事項
(1)現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
(2)監督職員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)の日に作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
(3)監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。
(4)工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。
(5)監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。
(6)週休2日工事の見える化
週休2日工事の受注者は、対象期間中、週休2日工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する(別記2)。
(7)適正な工期の確保
新営工事においては、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」、「建築工事適正工期算定プログラム」((一社)日本建設業連合会)、過去の同種工事の実績及び実施設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。
改修工事または解体工事においては、過去の同種工事の実績を基に、実施設計
委託時等に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。
(8)工事成績評定
週休2日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。
第6 その他
この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めることとする。
附則(令和8年10月30日策定)
(施行期日)
1 この要領は、令和9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、「千葉県営繕工事週休2日促進工事実施要領」の規定により、既に発注した工事がある場合については、従前の規定によることができる。
別記1
【現場説明書における記載例1】
(単独発注工事の場合)
-
本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日工事(発注者指定方式)である。
- 週休2日の考え方は以下のとおりである。
(1) 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)及びこれらに類する期間は含まない。
(3) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
(4) 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所の日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算出においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、受注者は対象期間中、週休2日工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する。
- 監督職員は、受注者が作成する現場閉所の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所の日数を確認する。
- 週休2日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。
(分離発注工事の場合)
- 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日工事(発注者指定方式)である。
- 週休2日の考え方は以下のとおりである。
(1) 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場休息を行ったと認められる状態をいう。
(2) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)及びこれらに類する期間は含まない。
(3) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
(4) 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
(5) 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所及び降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑に
よる作業不能日についても、現場休息日数に含めるものとする。
- 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、受注者は対象期間中、週休2日工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する。
- 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息の日数を確認する。
- 週休2日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。
【現場説明書における記載例2】
(単独発注工事の場合)、(分離発注工事の場合)
本工事は、千葉県営繕工事週休2日工事実施要領(令和8年10月30日策定)に基づき、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日工事(発注者指定方式)である。
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