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更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:701737
営繕事業におけるBIMの活用は、品質の確保、事業の円滑化、生産性向上の観点から期待されており、官民を上げて普及の促進が図られています。
千葉県の営繕事業においても、BIMの活用を進めてまいります。
千葉県県土整備部が発注する新営設計業務において、BIMの活用を試行するにあたり必要な事項を定めたものです。
千葉県県土整備部が発注する、新築工事に係る全ての設計業務(営繕業務)を対象とする。
推奨項目は受注者の任意で実施するものであるため、必要な費用が発生する場合は受注者の負担とする。
プロポーザル方式及び総合評価方式の評価項目のうち、実施方針又は技術提案においてBIMの活用に係る提案があった場合は、品質の確保・向上及び生産性向上に資するものについて的確性、独創性、実現性等の観点から評価する。
試行要領は令和6年10月1日から適用する。
(対象業務においては特記仕様書又は現場説明書に明示する。)
設計6団体連絡協議会の各団体に所属している設計事務所開設者を対象に、BIMソフトの導入状況に関するアンケートを実施しました。
BIMソフトの導入状況に関するアンケート(結果)(PDF:460.5KB)
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