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更新日:令和6(2024)年5月1日
ページ番号:663801
県では、営繕工事を除く建設現場において、情報共有システムを導入しているところですが、営繕工事においても電子的に情報交換・共有することにより業務効率化を図るため、情報共有システムを試行します。
県土整備部が発注する営繕工事のうち、発注者が選定する工事
受発注者協議により利用の可否を決定する。
情報共有システムの利用料金を共通仮設費に積上げ計上し、契約変更する。
当面の間、試行を通じて本格的な導入に向けての課題を抽出することとする。
試行要領は令和6年5月1日から適用する。
対象工事については現場説明書に明示する。
千葉県県土整備部営繕工事情報共有システム試行要領(PDF:145.2KB)
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