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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > くらし・福祉・健康関連の資格・試験 > ふぐ処理師・製菓衛生師・クリーニング師の試験及び免許申請について > 製菓衛生師免許申請等の手続
更新日:令和6(2024)年11月13日
ページ番号:10859
必要な手続 |
手数料 |
期日 |
---|---|---|
5,600円 |
随時 |
|
無料 | 30日以内 |
|
2,800円 |
随時 |
|
3,500円 |
随時 |
「製菓衛生師試験」に合格された方で、千葉県にお住まいの方が申請できます。
千葉県以外にお住まいの方は住所地の都道府県にお問い合わせ下さい。
※所管の保健所が不明という方は→保健所(健康福祉センター)一覧・各種相談
※住民票の写しは、個人番号が記載されていないものを御準備ください。
※住民票の写しは、個人番号が記載されていないものを御準備ください。
※診断した者が医師であることが明記されていること。
※診断した医師名が、ゴム印など直筆以外で記載されている場合は、医師の印鑑の押印が必要です。
※免許の申請については電子納付の利用はできません
千葉県知事交付の製菓衛生師免許証をお持ちで、本籍、氏名などを変更したときは、30日以内に名簿訂正申請してください。併せて、免許証の書換え交付申請をすることができます。
※市町村合併等に伴い、保健所(健康福祉センター)の所管が変更になっていることがありますので、必ず確認をしてください。
※免許の書換え交付申請については電子納付の利用はできません
千葉県知事交付の製菓衛生師免許証を破れたり、汚れたり、失ったときは、再交付を申請することができます。
※市町村合併等に伴い、保健所(健康福祉センター)の所管が変更になっていることがありますので、必ず確認をしてください。
※免許の再交付申請については電子納付の利用はできません
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