ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 旅館業法 > 【旅館業法】旅館業営業承継承認申請(相続)

更新日:令和5(2023)年12月28日

ページ番号:26585

【旅館業法】旅館業営業承継承認申請(相続)

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

旅館業法第3条の4第1項

 

備考:【手続概要】
相続による旅館業営業の承継の承認を受けようとするとき

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日などを除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)

様式ダウンロード

旅館業営業承継承認申請書(相続)

旅館業営業承継承認申請書(相続)(ワード:18.4KB)

旅館業営業承継承認申請書(相続)(PDF:44.2KB)

 ※参考様式:旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書

旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20.1KB)

旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75.1KB)

詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?