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理容所廃止届
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
理容所を廃止したとき
ちば電子申請サービスより提出してください
(手続き名:理容所廃止届)
※提出後、内容等の確認のため、管轄の保健所からご連絡を差し上げる場合があります
随時
備考:【手続概要】
理容所を廃止したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
理容師法第11条第2項
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