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更新日:令和3(2021)年12月16日
ページ番号:26607
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
プール設置運営計画書の内容を変更したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県遊泳用プール行政指導指針第4
プール設置運営変更書
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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