ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26568
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
合併により美容所の開設者の地位を承継したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
美容師法第12条の2
美容所開設者承継届出書(合併)
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください