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更新日:令和3(2021)年12月17日

ページ番号:26595

【建築物衛生法】特定建築物非該当届出

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

 

備考:【手続概要】
特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったとき
・該当しなくなった日から1か月以内

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

建築物衛生法第5条第3項

様式ダウンロード

様式第4特定建築物非該当届出書

【千葉県特定建築物指導要綱】様式第4特定建築物非該当届出書(ワード:14.4KB)

詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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