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所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったとき
・該当しなくなった日から1か月以内
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
建築物衛生法第5条第3項
様式第4特定建築物非該当届出書
【千葉県特定建築物指導要綱】様式第4特定建築物非該当届出書(ワード:15.7KB)
【千葉県特定建築物指導要綱】様式第4特定建築物非該当届出書(PDF:71.8KB)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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