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更新日:平成30(2018)年7月13日
ページ番号:26594
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
043-223-2627
随時
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条
備考:【手続概要】
建築物環境衛生管理技術者講習会の受講資格認定を受けようとするとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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