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更新日:令和6(2024)年12月20日
ページ番号:26590
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定建築物の届出をしようとするとき
その特定建築物が使用されるに至ってから1か月以内
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
建築物衛生法第5条第1項
千葉県特定建築物指導要綱
特定建築物概要書(台帳)(様式2)(PDF:110.3KB)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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