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更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26511
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
公衆浴場法第2条第1項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
公衆浴場営業許可申請
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
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