ここから本文です。
無店舗取次店廃止届
車両の保管場所又は営業区域等を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市の設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
無店舗取次店を廃止したとき
ちば電子申請サービスより提出してください
(手続き名:無店舗取次店廃止届)
※提出後、内容等の確認のため、管轄の保健所からご連絡を差し上げる場合があります
随時
備考:【手続概要】
無店舗取次店を廃止したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
クリーニング業法第5条第3項
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください