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更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26501
車両の保管場所又は営業区域等を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市の設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
無店舗取次店を新たに営業しようとするとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
クリーニング業法第5条第2項
無店舗取次店営業届
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
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