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各保健所(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)もしくは健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(043-223-2627)
県報に告示
クリーニング業法第7条
備考:【手続概要】
クリーニング師免許を取得するための試験を受験したいとき
県報告示後、ホームページに掲載します。
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
クリーニング業法施行規則第3条
詳しくは衛生指導課のサイト「クリーニング師試験について」をご覧ください。
クリーニング師試験受験願書
詳細は健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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