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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > クリーニング業法 > 【クリーニング業法】業務従事者に対する講習の指定
更新日:平成30(2018)年7月13日
ページ番号:26489
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班043-223-2627
随時
クリーニング業法第8条の3
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定に関する審査基準
平成6年10月1日(最終更新:平成13年3月30日)
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
電話番号:043-223-2627
ファックス番号:043-227-2713
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